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メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策は、事例検討です。個々の事例を過去の判例などに当てはめ、検討することが重要です。
「メンタルヘルス対策」については、既に多くの企業で、就業規則等の整備、相談窓口の設置、社員教育、職場復帰支援プログラムの作成などを想定・実践されていることと思います。
果たしてそれで備えは万全でしょうか?
答えはNOです。
例えば試し勤務の場合、実務上の対応は、就業規則上の休職期間を個別合意により数か月程度延長しつつ、その間に試し勤務を実施し、復職可否を見極めることになります。重要なことは、試し勤務中の諸条件については「個別合意」で定めるということです。定型化してしまうと運用が難しく、かえって使用者側が不利になることもあるのです。
もう少し具体的に言うと、試し勤務中の労働条件(賃金、労災適用、使用者の安全配慮義務等の民事責任、通勤費支払義務、傷病手当)は、a)通常の労働をさせる、b)時間または内容的に軽減された業務を行う(別契約なし)、c)時間または内容的に軽減された業務を行う(別契約あり)、d)ボランティアで作業を行うなど、試し勤務の内容によって違ってきます。また復職判定の際にも、休職原因の業務上と私傷病、さらに職種限定労働者と職種非限定労働者では、その対応が違ってきます。
上記は一例に過ぎませんが、メンタルヘルス対策はまさに「マニュアル通り」ではなく、個々の事例を過去の判例などに当てはめることでリスク要因などを検討し、対象者に対して個別対応をしていくことになります。
厚生労働省においても「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成23年)の中で、「疾病のり患を理由に休職した労働者の職場復帰の可否に関しては、さまざまな判例が出されている。このため、トラブルを防止するためにも、法律の専門家と相談し、適切な対応を図ることが求められる。」と述べています。
当オフィスはメンタルヘルス対策を重点業務とし、過去の判例研究、裁判動向などにより、個々のメンタルヘルス事例に対する適切な対応と助言をさせていただいております。
現在メンタルヘルス不調者対応に直面している企業の方、これからメンタルヘルス体制を構築しようとお考えの企業の方、まずはお気軽に当オフィスまでご相談くださいませ。
就業規則作成・変更
元労働基準監督署・就業規則点検指導員の視点から、御社オリジナルの社内規程整備をサポートさせていただきます。
就業規則を「義務」で作成する時代は終わりました。
労働基準法では、使用する従業員が10人以上になった場合には就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。しかし、最近では従業員数が10人未満の小さな会社から、就業規則作成のご依頼を受けることが多いです。
これは何故でしょうか。そうです、就業規則は、今や「企業経営の要」として重要なものとなっているからです。それを理解している経営者の方が、企業規模にかかわらず就業規則などの社内規程の整備に投資をしているのです。
就業規則は、社員のモチベーションUP、社内ルールの明確化、休職・復職などのメンタルヘルス対策、解雇、休暇の有給・無給の区別、など、現在複雑・多様化しているの労使間に存在する問題に直結する内容となっており、その内容によっては、労使トラブルの原因になることがあります。そのため、就業規則の内容は、非常に重要であり、インターネットからのダウンロードや雛型の利用などではなく、御社の企業文化を考慮し、さらに今後の事業展望を見据えた、オリジナルの社内規程が望まれます。
そのような中で、労働基準監督署の就業規則点検指導員として、年間5,000社以上の就業規則をチェックしてきた経験が、必ず御社のお役に立てることでしょう。まずはお気軽にご相談ください。
障害年金請求手続き代行
受給できる障害年金を「手続が複雑」、「保険料未納があるから」と、あきらめていませんか?
障害年金は、受給のための保険料納付要件などの受給資格が少し複雑なため、「病院に初めて診察した当時保険料が未納だった。」「だいぶ昔の事なので、どうせ年金はもらえない。」など、年金受給には障害の程度が、障害等級に該当する必要がありますが、申請段階であきらめてしまう方も多いのでは、と感じております。
当オフィスは、年金の専門家である社会保険労務士として、またさらには年金事務所勤務経験を活かし、複雑な障害年金の請求手続きを、安心・丁寧・粘り強くをモットーに、請求手続きの代行を承っております。
特に、高次脳機能障害に関する年金請求手続きについては、多くの対応実績がございます。
なお代行手数料は、事務手数料\20,000+成功報酬として、年金受給額の2ヵ月分又は初回受給額の10%のどちらか高い金額となります。
障害年金の請求をお考えの方、申請方法等でお悩みの方、その他、年金についてのお悩み・ご相談は、お気軽に当オフィスまで。
















